横浜帆船模型同好会 会則

  (第7版 2014年10月1日 改訂)

(名 称)

第1条

本会は横浜帆船模型同好会(以下本会とします)と称します。 本会の英語の名称はYokohama Sailing-Ship Modelers Club とし、略称は YSMC とします。

 

(連絡場所)

第2条

本会の連絡場所は原則として会長の自宅とします。

必要により会長の自宅住所・電話番号などを封筒・ホームページなどに表示します。 

 

(本会の設立)

第3条

本会の設立は1979年(昭和54年)6月24日とします。

 

(目 的)

第4条

本会は原則として木製帆船模型を趣味とする会員で構成し、その製作に関し共通の目的に関する知識と技能を向上し、あわせて会員および家族相互の親睦を図ることを目的とします。

 

(会の行事および会員)

第5条

本会は前条の目的を達成するため次の行事を行います。 

(1) 総 会   年1回10月に行います。また必要により臨時総会を行います。

(2) 定例会   原則として年3回行います。

(3) 作品展   原則として年1回行います。

(4) その他   (1)~(3)項以外の行事は必要に応じて行います。

 

第6条

本会は第4条の趣旨に賛同し、本会の行事に積極的に参加する個人を会員とします。 新たに会員になろうとする者は所定の手続きを経て入会申請し、会長が入会を承認します。

 

(会費および入会金)

第7条

本会の運営および行事実施の費用は年会費およびその他の収入をもって充当します。

(1) 年会費   年額 8,500円とし会計年度の初めに1年分を徴収します。

    ただし、機関紙をメール受信する会員の年会費は8,000円とします。

    また、会員の配偶者が会員となる場合の年会費は4,000円とします。    

(2) 新入会員の入会年度の年会費は入会月により下記の通りとし、入会時に徴収し ます。    

  10月~3月入会者は(1)項の金額と同じ。4月~9月入会者は(1)項の金額の1/2 とします。

(3) 入会金 1人5,000円とし入会時に徴収します。

(4)    臨時会費など  行事の内容により臨時会費または参加費を徴収します。

 

第8条

会員が会計年度の前半に会費を納入しない場合は、会費を支払うよう督促状を発行します。 督促をしても会計年度内に会費の納入がない場合には年度末で退会とします。

 

第9条

会員が本会に不利な行動をとったときには、幹事会に諮り除名とする場合があります。

 

第10条

退会した者、または除名された者は会員としての権利を失います。また既に納入した入会金・年会費などは返却しません。なお退会した者が再度入会する場合には入会金は不要とします。

 

(役 員)

第11条

本会には次の役員を置きます。役員の総数は20名以内とします。なお役員は無報酬とします。

(1) 会  長 1名

(2) 副会長  2名以内

(3) 会計長  1名

(4) 幹  事 上記(1)、(2)、(3)以外の役員 

 

第12条

(1)会長は本会を代表し、会務を統轄します。

   会長は幹事会に先立ち、関係役員と事案等の調整を適宜行うことができます。

(2)副会長は会長を補佐し、会務を掌握するとともに、会長に事故がある場合にはその職務を代行します。

(3)会計長は会計事務のほか本会の資産を管理します。

 

第13条

役員に就任するには総会の承認を必要とします。

 

第14条

役員の任期は、総会から次の総会までとします。但し再任を妨げません。

 

(幹事会)

 第15条

幹事会は原則として役員で構成し、必要に応じ随時開催します。幹事会の議長は会長とします。

幹事会は本会の運営および行事に関する企画、立案、推進を行います。

 

第16条

幹事会は必要に応じ、プロジェクトチームを編成することが出来ます。

 

第17条

幹事は本会の業務を分担します。業務分担は第12条記載の業務を除き幹事会で決めます。

 

(総 会)

第18条

総会は会長が招集します。総会の議長は会長とします。

総会では、行事の実績、経過、計画事項、会計報告、行事予算などの報告、および総会承認事項の採決などを行います。なお臨時総会は総会と同様手順で行います。

 

第19条

(1)総会は、出席会員および欠席会員の委任状の合計数が過半数の場合に成立します。

(2)総会で採決を要する事項は、出席会員の過半数の賛否によって決定します。

 

(会計監査人と会計報告)

第20条

(1)会計監査人は役員以外の会員の内から2名を選びます。

   会計監査人の任期は2期とします。毎期留任者1名と新任者1名は、総会の承認を必要とします。

(2)会計長は事前に会計監査を受けた会計報告を行います。会計監査人は会計監査報告を行います。

   会計監査報告で適正と判定された会計報告は、総会の承認を必要とします。

 

(会計年度)

第21条

本会の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとします。

 

(その他)

第22条

会員の慶事または弔事に関しては、慶意または弔意を表します。

第23条

本会則に定めていない事項は、特別に重要な事項を除いて幹事会で審議し、決定します。

第24条

本会の会則の改訂は総会の承認を必要とします。

第25条

本会則は2014年(平成26年)10月1日から適用します。

 

                                【以上】